相続財産について
相続財産とは、相続する人(亡くなった人)が持っていた財産すべてです。不動産や現金のようなプラスのものはもちろん、借金や未払いの税金などのマイナスのものも含まれます。
プラスの財産となるもの
不動産、現金、株、貴金属、貸付金、車など
マイナスの財産となるもの
滞納した税金、ローンなどの借入金、連帯保証人などの保証債務、消費者金融などからの借金など
相続財産の調べ方
相続財産の調べ方は大まかには以下の7つになります。
亡くなった人の預金通帳から調べる
まずは通帳を確認してお金の流れをチェックします。通帳からは有価証券などの払い込み、お金の貸し借り、不動産収入などの収支を把握することができます。通帳に不明な金融機関名がある場合は、インターネットなどで検索してみましょう。
郵便物を確認する
銀行や証券会社から届いている郵便物も相続財産を調べるための重要な情報です。郵便物に記載された連絡先に問い合わせをすれば、相続財産(遺産)の調査を依頼することも可能です。通帳やキャッシュカードなどがあれば、取引している金融機関の支店を調べることもできます。
証券保管振替機構に問い合わせる
亡くなった人が利用していた証券会社は、有価証券の保管・管理を行っている証券保管振替機構に連絡すると明らかにすることができます。
遺品の中から探す
遺品の中に役場などから届いた固定資産税の通知書があれば、亡くなった方の不動産を把握することができます。固定資産税通知書に記載されている土地の地番や建物の家屋番号をたよりに法務局で登記簿謄本を取得することも可能です。
パソコンやスマホを確認する
亡くなった人のパソコンやスマホには、インターネットバンキングの口座、仮想通貨、FXなどの情報がある可能性もあるので、こちらもチェックしておきましょう。
名寄帳(固定資産課税台帳)取得する
名寄帳とは所有している不動産を一覧にまとめたもので、固定資産税の納税通知書に載っていない非課税不動産も調べることができます。
信用情報機関に問い合わせる
マイナスの相続財産がないかどうかは、下記の情報機関に問い合わせて調査することもできます。
株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社日本信用情報機構では、消費者金融に関する情報を問い合わせることができます。情報を開示してもらうためには、郵送での手続きが必要です。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
株式会社シー・アイ・シーではクレジット関連の情報を問い合わせることができます。情報を開示してもらうためには、郵送で法定相続人開示(死亡開示)の申込手続きをする必要があります。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
全国銀行個人信用情報センターでは、銀行などでのローンやキャッシングに関することを問い合わせることができます。インターネットまたは郵送で手続きできます。
相続財産の調査に必要な書類
相続財産について問い合わせをする際、本人が亡くなっていることや調査を依頼する人が相続人であることを証明しなければなりません。必要な書類は各機関によって異なりますが、よく使われる書類は以下の通りです。
- 被相続人の死亡を証する戸籍謄本
- 請求者が相続人であることを証する戸籍謄本
- 請求者する相続人の印鑑証明書
- 相続財産(遺産)の資料がわかるもの(通帳や手紙など)
- 本人確認資料
事前に各機関に問い合わせてから、必要書類を揃えるとよいでしょう。